一般社団法人全国組手什コンソーシアム(以下「法人」という)の会員となった個人および団体(以下「会員」という)は本規約に従って、会員として権利を行使、義務を負います。
第1条(目 的)
法人は、日本の森林保全のためには森林の木材の循環を再生することが何より必要であるとの認識にたち、組手什の普及促進をお通して木材の需要を創造することを目指します。この目的に賛同した会員は相互理解と相互扶助の精神の下、目的の達成に向けて前進します。
第2条(事業)
この法人は,前条の目的に資するため,次の事業を行い、会員は積極的に参加することとします。
1 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する調査及び研究
2 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する広報活動
3 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する意見の表明
4 組手什の普及および販売の促進、品質向上を目指した事業
5 会員相互の情報共有と親睦
6 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業乙は店頭に甲の代理店であることを表示する。乙の店頭の標識は、甲より乙に本契約期間中貸与するものとし、甲の費用負担において設置する。
第3条(会員)
法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の会員となることができます。
第4条(会員の資格取得)
会員は組手什の製造販売をする生産会員と、組手什を愛好し、法人の趣旨に賛同した市民会員からなります。会員になろうとする個人および団体は、理事会の定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければなりません。
第5条(入会金)
会員の入会金は10,000円とします。
第6条(会費)
会費は均等割会費と販売額割会費からなり、会員は均等割会費と販売額割会費の合計額を毎年10月1日までに法人に納付しなければなりません。
2 均等割会費は組手什の生産者は10,000円、協賛会員は5,000円とします。
3 販売割会費は19セルの組手什1本につき10円とし、翌年度の販売計画に従って予納しなければなりません。会員は当該会計年度の終了後、2ヶ月以内に実際の販売額を法人に申告し、計画よりも販売額が大きかった場合は差額を法人に申告と同時に納付しなければなりません。会員から計画よりも販売額が少なかった旨の申告を受けた場合は、法人は差額を申告から1ヶ月以内に会員に還付します。
第7条(会員の権利)
会員は法人の主催する行事やイベント、法人の出展する展示会などに参加できます。
2 法人は会員に森林や森林教育、木製品等の情報を提供するように務めます。
3 組手什に関して、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権に関する紛争が生じたときは、法人がその責任と費用負担において問題の解決にあたります。
第8条(生産会員の権利)
生産会員は組手什を生産し、販売することができます。
2 法人は生産会員の求めに応じ、生産技術や販路拡大の指導や支援をします。現地への出張などは実費の負担をお願いすることもあります。
3 組手什生産のために開発された専用機械を購入及びレンタルすることができます。
4 生産会員が製造販売する組手什は、法人の加入する製造物責任保険の適用を受けます。
第9条(販売上の注意)
会員は、組手什は会員の長年の努力の上に成立したものであることを自覚し、常に製品の品質向上に務めると共に販路の維持や開拓に相互に協力し合います。
2 法人および会員は、組手什に関連して知り得た技術上、販売上その他一切の秘密は会員であるときはもちろん、法人の解散や会員除名、退会後においても第三者に漏洩してはいけません。
第10条(会員の意見表明・不服申立)
法人の運営に対して、会員は意見を提出し、疑義を述べることができます。会員から提出された意見及び疑義は理事会で審議し、速やかに回答します。
2 前項の理事会の回答に不服があるときは、法人の定期社員総会において再審査すること求めることができます。
第11条(退会)
会員は,別に定める退会届を提出することにより,任意にいつでも退社することができます。
2 法人に債務のある会員は、債務を完済して後に退会となります。
第12条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは,理事会の決議によって当該会員を除名することがあります。
一 法人の定款その他の法令に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 除名された会員は再度、会員となることはできません
第13条(会員資格の喪失)
前2条の場合のほか 会員は 次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失します。
一 第5条及び第6条の支払義務を1年以上履行しなかったとき。
二 理事会が同意したとき。
三 当該会員が死亡し,又は当法人が解散したとき。
2 会員資格を喪失しても再入会することができます。
第14条(譲渡の禁止)
会員は、会員の地位または会員であることに基づく一切の権利もしくは義務を法人の書面による事前の同意なく、第三者に譲渡しまたは担保の目的に供してはなりません。
第15条(合意管轄)
法人と会員間の紛争については、法人の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
第16条(規約改正)
この規約の改正は法人理事会の議決によります。
附則 この規約は2018年4月1日より施行します
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は,一般社団法人全国組手什コンソーシアムと称し、英語表記はJapan Kudeju Consortiumする。
(事務所)
第2条 この法人は,主たる事務所を鳥取県鳥取市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 当法人は,日本の森林保全のためには森林の木材の循環を再生することが何より必要であるとの認識にたち、組手什をお通して木材の需要を創造することを目指し、もって持って組手什の普及を促進することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は,前条の目的に資するため,次の事業を行う。
1 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する調査及び研究
2 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する広報活動
3 森林環境保全及び森林教育、森林及び木材の活用に関する意見の表明
4 組手什の普及および販売の促進、品質向上を目指した事業
5 会員相互の情報共有と親睦
6 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第3章 社員
(法人の構成員)
第5条 この法人は,この法人の事業に賛同する個人又は団体であって,次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
(社員の資格取得)
第6条 この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7条 この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,社員になった時及び毎年4月,社員は,社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第8条 社員は,別に定める退社届を提出することにより,任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第9条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは,社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
一 この定款その他の規則に違反したとき。
二 この法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
三 その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第10条 前2条の場合のほか 社員は 次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
一 第7条の支払義務を半年以上履行しなかったとき。
二 総社員が同意したとき。
三 当該社員が死亡し,又は解散したとき。
第4章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は,全ての社員をもって構成する。
(権限)
第12条 社員総会は,次の事項について決議する。
一 社員の除名
二 理事及び監事の選任又は解任
三 理事及び監事の報酬等の額
四 計算書類等の承認
五 定款の変更
六 解散及び残余財産の処分
七 その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第13条 社員総会は,定時社員総会として毎年1回、第32条に定める会計年度終了後、4ヶ月以内に開催し,必要がある場合及び第15条に定める招集の請求があったときに開催する。
(招集)
第14条 社員総会は 法令に別段の定めがある場合を除き 代表理事が招集する。
第15条 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は,代表理事に対し,社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して,社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第16条 社員総会の議長は,当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第17条 社員総会における議決権は,社員1名につき1個とする。
(決議)
第18条 社員総会の決議は,法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
一 社員の除名
二 監事の解任
三 定款の変更
四 解散
五 その他法令で定められた事項
(議事録)
第19条 社員総会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は,前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員
(役員の設置)
第20条この法人に,次の役員を置く。
一 理事 3名以上6名以内
二 監事 2以内
(役員の選任)
第21条 理事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事は,理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款で定めるところにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款で定めるところにより,この法人を代表し,その業務を執行し,業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,この法人の業務を分担執行する。
(監事の職務及び権限)
第23条 監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第24条
1 理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠として選任された理事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は,第20条に定める定数に足りなくなるときは,任期の満了又は辞任により退任した後も,新たに選任された者が就任するまで,なお理事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第26条 理事及び監事に対して,その職務執行の対価として,社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を,社員総会の決議を経て,報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は,全ての理事をもって構成する。
3 理事会はメール及びスカイプ等を利用したネット会議でも開催できるものとする。
(権限)
第28条 理事会は,次の職務を行う。
一 この法人の業務執行の決定
二 理事の職務の執行の監督
三 代表理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は,代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは,各理事が理事会を招集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は,決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは,理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条 理事会の議事については,法令で定めるところにより,議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は,前項の議事録に記名押印する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条 この法人の事業年度は,毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
(事業報告及び決算)
第33条 この法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,代表理事が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号の書類についてはその内容を報告し,第2号及び第3号の書類については承認を受けなければならない。
一 事業報告
二 貸借対照表
三 損益計算書(正味財産増減計算書)
2 前項の規定により報告され,又は承認を受けた書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び社員名簿を主たる事務所及び従たる事務所に備え置くものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第34条 この定款は,社員総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第35条 この法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第37条 この法人の公告は,電子公告の方法により行う。
附 則
1 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成30年9月30日までとする。
2 この法人の設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりとする。
氏 名 住 所
藤田 充 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
長坂 洋 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
丹羽 健司 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
大場 隆博 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
砂場 隆浩 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
3 この法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。
一般社団法人全国組手什コンソーシアム
鳥取市賀露町南五丁目2433番地5
Tel:0857-30-7371(FAX兼用)
email: kudejuc@yahoo.co.jp